会社設立のための手続き一切をお引き受けいたします

 

会社を設立する場合、今迄は最低でも株式会社であれば1000万円、
有限会社であれば300万円の資本金が必要でしたが、
平成15年2月からこの規制が撤廃されました。
早い話、1円の資本金でも会社設立が可能になります。
ただし、会社設立後5年以内の特例措置でこの間に従来の最低資本金を
満たす必要があります。                

 



法人設立登記手続き

  類似商号の調査・定款の作成・公証人役場での定款の認証・
附属書類の作成・登記申請・補正・印鑑証明書3通及び
登記簿謄本3通の申請

役所(税務署・府県税事務所・市区町村)への各種届出手続き

  ●税務署
 法人設立届出書・青色申告承認申請書・
 給与支払事務所の開設届・源泉所得税の納期の特例及び
 納期限の特例に関する届出書・その他必要に応じ減価償却
 及び資産の評価関係の届出書(消費税関係の届出は除く)
●府県税事務所・市区町村
 事業開始等届出書

 
金額(税込)
有限会社設立
270,000円
株式会社設立
370,000円
1.上記金額には登録免許税(有限会社60,000円 株式会社150,000円)、
  定款認証手数料、印紙代の実費も含まれています。
2.印鑑作成代、銀行証明書発行手数料は含みません。
3.交通費、通信費の実費額は含みません。
4.京都市以外の区域については別途日当がかかります。


税法では会社規模や申告方法(青色・白色)などの 違いにより細かく定められていますが
ここでは一般的なケースを想定して記載しております。
 
法人
(中小レベルを想定)
個人
@かかる税金 法人税・住民税・事業税など 所得税・住民税・事業税など
A決算期 任意(一般的に年1回) 暦年(1月〜12月)
B赤字の場合の
 欠損金の繰越期間
7年 3年
C交際費を
  支払った場合
年400万円迄
    90%損金(=経費)
年400万円超部分
    全額損金にならない
全額必要経費
D事業主の取り分 役員報酬として支払
支払法人:原則全額損金
受取個人:所得税「給与所得」
一定の概算経費の差引可
全額が課税対象
所得税「事業所得」
E事業に従事する
 親族に支払う給与
役員報酬・給与手当として支払
支払法人:原則全額損金
受取親族:所得税「給与所得」
一定の概算経費の差引可
原則として必要経費に
算入できない
青色は青色専従者給与の届出
・白色は事業専従者に
限り必要経費可
受取親族の給与額が少なければ事業主等の所得から
「配偶者控除」「扶養控除」
など可
受取親族の給与額の大小に
関係なく
事業主等の扶養親族等
にはなれず
「配偶者控除」「扶養控除」
など不可
F消費税の取扱い 資本金1000万円以上なら
初年度から納税義務あり

資本金1000万円未満なら
第2期までは納税義務なし
新規開業の場合開業年と
翌年の2年間は
納税義務なし
参考:税率
税率をかける元となる金額が
法人税と所得税では異なるため、税率だけを単純比較しても意味はありません。
あくまで参考数値です
法人税
所得金額 税率
年800万円迄 22%
年800万円超部分 30%
所得税
課税総所得金額 税率
330万円以下 10%
330万円超
 〜900万円部分
20%
900万円超
 〜1800万円部分
30%
1800万円超部分 37%
個人事業が赤字の場合は別として、一般的には法人化して給与(役員報酬)とした方が、
給与所得控除の関係でトータルの税金は少なくなる傾向があります。
例えば1000万円の所得がある個人事業を法人化すると最大で100万円程度の節税が
できるというデータがあります。
個人事業で安定的に所得金額があるのであれば、社会的信用度も含めて法人化を
検討されてもよいのではないでしょうか。

 

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