| |
法人
(中小レベルを想定)
|
個人
|
| @かかる税金 |
法人税・住民税・事業税など |
所得税・住民税・事業税など |
| A決算期 |
任意(一般的に年1回) |
暦年(1月〜12月) |
B赤字の場合の
欠損金の繰越期間 |
7年 |
3年 |
C交際費を
支払った場合 |
年400万円迄
90%損金(=経費)
年400万円超部分
全額損金にならない |
全額必要経費 |
| D事業主の取り分 |
役員報酬として支払
支払法人:原則全額損金
受取個人:所得税「給与所得」
一定の概算経費の差引可 |
全額が課税対象
所得税「事業所得」 |
E事業に従事する
親族に支払う給与 |
役員報酬・給与手当として支払
支払法人:原則全額損金
受取親族:所得税「給与所得」
一定の概算経費の差引可
|
原則として必要経費に
算入できない
青色は青色専従者給与の届出
・白色は事業専従者に
限り必要経費可 |
受取親族の給与額が少なければ事業主等の所得から
「配偶者控除」「扶養控除」
など可 |
受取親族の給与額の大小に
関係なく
事業主等の扶養親族等
にはなれず
「配偶者控除」「扶養控除」
など不可 |
| F消費税の取扱い |
資本金1000万円以上なら
初年度から納税義務あり
資本金1000万円未満なら
第2期までは納税義務なし |
新規開業の場合開業年と
翌年の2年間は
納税義務なし |
参考:税率
税率をかける元となる金額が
法人税と所得税では異なるため、税率だけを単純比較しても意味はありません。
あくまで参考数値です |
法人税
| 所得金額 |
税率 |
| 年800万円迄 |
22% |
| 年800万円超部分 |
30% |
|
所得税
| 課税総所得金額 |
税率 |
| 330万円以下 |
10% |
330万円超
〜900万円部分 |
20% |
900万円超
〜1800万円部分 |
30% |
| 1800万円超部分 |
37% |
|
個人事業が赤字の場合は別として、一般的には法人化して給与(役員報酬)とした方が、
給与所得控除の関係でトータルの税金は少なくなる傾向があります。
例えば1000万円の所得がある個人事業を法人化すると最大で100万円程度の節税が
できるというデータがあります。
個人事業で安定的に所得金額があるのであれば、社会的信用度も含めて法人化を
検討されてもよいのではないでしょうか。 |