消費税が改正され、平成17年分の申告(=平成18年3月申告納付分)から、
新たに申告をしなければならない事業者が大幅に増加します。

 

■改正内容

1.消費税の申告をしなければならない事業者
      (=消費税を国に納めなければならない事業者)の範囲が拡大

平成15年の課税売上高が1,000万円超
 平成17年の消費税の申告義務あり(=平成18年3月の確定申告で税金支払)
 ※課税売上高:一般的には売上高・雑収入の合計金額
  事業用固定資産(土地を除く)の売却がある場合は当該売却額を含む
    (例)
課税売上高
税金計算の方法
平成14年
平成15年
平成16年
平成17年
3,500万
4,000万
2,000万
2,500万
なし
800万
1,200万
なし
1,200万
900万
なし
なし

・平成16年の申告義務は平成14年(2年前)の課税売上高が
                    3,000万円をこえるか否かで判断
・平成17年の申告義務は平成15年(2年前)の課税売上高が
                    1,000万円をこえるか否かで判断

国に支払う消費税の目安
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2.国に納める消費税を簡易に計算できる事業者の範囲が縮小

平成15年の課税売上高が5,000万円超
 平成17年の消費税額の計算は原則的な計算方法のみ
 ※課税売上高:一般的には売上高・雑収入の合計金額
  事業用固定資産(土地を除く)の売却がある場合は当該売却額を含む
    (例)
課税売上高
消費税の申告義務
平成14年
平成15年
平成16年
平成17年
22,000万
23,000万
原則のみ
原則のみ
5,500万
6,000万
原則or簡易
原則のみ
2,000万
2,500万
原則or簡易
原則or簡易
                   原則:原則的な計算方法
                   簡易:簡易課税(簡易に税額計算できる方法)

●ちょっと難しいハナシですが・・
2年前の課税売上高が5,000万円以下の事業者
 消費税の税額計算の方法が2種類あり
(当然、国に支払う消費税の少ない方を選択すべき)
2年前の課税売上高が5,000万円超の事業者
 原則的な計算方法しかできない。選択の余地なし

 

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